
委託者保護会員制法人日本商品委託者保護基金定款

目次
第1章 総則(第1条〜第5条)
第2章 会員(第6条〜第22条)
第1節 加入及び脱退
第2節 会員の義務
第3節 監査及び制裁
第3章 総会(第23条〜第29条)
第4章 役員等及び理事会(第30条〜第41条)
第1節 役員等
第2節 理事会
第5章 運営審議会及び委員会(第42条〜第52条)
第1節 運営審議会
第2節 委員会
第6章 業務及びその執行(第53条〜第54条)
第7章 財務及び会計(第55条〜第64条)
第8章 事務局(第65条)
第9章 解散(第66条〜第68条)
第10章 雑則(第69条〜第73条)
附則
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、委託者保護会員制法人日本商品委託者保護基金(以下「基金」とい
う。)と称する。
2 基金の英文による名称は、National Futures Protection Fund と表示する。
(目的)
第2条 基金は、商品取引所法(昭和25年法律第239号。以下「法」という。)の規定
に基づき委託者保護業務を行うことにより、商品取引に係る委託者の保護を図り、もっ
て商品取引に対する信頼性を維持することを目的とする。
(設立根拠)
第3条 基金は、法第276条第2項の規定により成立した委託者保護会員制法人である。
(事務所)
第4条 基金は、事務所を東京都中央区に置き、理事会の議決を経て、必要な地に支部を
置くことができる。
(用語)
第5条 この定款において使用する用語は、この定款において特に定めるもののほか、法、
商品取引所法施行令(昭和25年政令第280号。以下「令」という。)及び商品取引所
法施行規則(平成17年農林水産省・経済産業省令第3号。以下「規則」という。)にお
いて使用する用語の例による。
第2章 会員
第1節 加入及び脱退
(会員の資格)
第6条 商品取引員は、基金に加入し、会員となることができる。
2 商品取引員以外の者は、基金の会員となることができない。
(加入)
第7条 基金の会員となろうとする者は、加入申込書を基金に提出し、基金の承認を受け
なければならない。
2 前項の加入申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1)法第190条第1項の許可を受けようとする者で基金の会員となろうとするものに
あっては当該許可に係る申請書及び添付書類の写し、法第300条第2項の規定によ
り主務大臣の承認を受けて他の委託者保護基金を脱退して基金の会員となろうとする
者にあっては当該承認に係る申請書類の写し
(2)定款
(3)登記事項証明書
(4)役員の住民票の写し又はこれに代わる書面及び履歴書
(5)直前事業年度の会社法(平成17年法律第86号)第435条第2項に規定する計
算書類及び事業報告書並びにこれらの附属明細書
(6)加入申込日前30日以内の日において法第99条第7項の規定による計算方法によ
り作成した純資産額に関する調書
(7)その他理事会が必要と認めた書類
3 基金の会員となろうとする者は、法第190条第1項の許可の申請又は法第300条
第2項の承認の申請と同時に、第1項の加入申込書を基金に提出しなければならない。
4 基金は、他の委託者保護基金を脱退して基金に加入しようとする者については、その
者が、当該他の委託者保護基金に対する債務を完済し、及び当該他の委託者保護基金に
対する義務の履行が確実と見込まれ、かつ、委託者資産の保全を適正に行っていること
につき確認する。
5 第1項の規定による承認は、理事会の議決により行うものとする。
6 基金は、第1項の規定による承認に際し、正当な事由なく承認せず、又は承認に不当
な条件を付してはならない。
7 第1項の規定による承認を受けた者は、法第190条第1項の許可を受けようとする
者で基金の会員となろうとするものにあっては当該許可を受けた時に、法第300条第
2項の規定により主務大臣の承認を受けて他の委託者保護基金を脱退して基金の会員と
なろうとする者にあっては当該承認を受けた時に、基金の会員となる。
8 基金は、会員が加入したときは、他の会員に通知する。
(会員の脱退)
第8条 会員は、次に掲げる事由により、当然に基金を脱退する。
(1)法第235条第3項又は法第236条第1項の規定による法第190条第1項の許
可の取消し
(2)法第190条第2項又は法第197条第2項の規定による法第190条第1項の許
可の失効
2 前項の規定により基金を脱退した者は、委託者保護業務の実施に関しては、基金の会
員とみなす。
3 会員は、法第300条第2項の規定により主務大臣の承認を受けて他の委託者保護基
金の会員となるときは、基金を脱退することができる。この場合において、基金を脱退
した会員は、法第300条第3項の規定に基づき、当該脱退時までに法第303条第1
項各号又は第3項各号のいずれかに該当することとなった会員のために基金が行う業務
に要する費用のうち、当該脱退した会員が負担すべきものとして業務規程の定めるとこ
ろにより基金が算定した額を、負担金として納付しなければならない。
4 前項の規定により基金を脱退しようとする会員は、予め基金に届け出て、基金に対す
る債務を完済し、及び前項に規定する義務の履行が確実と見込まれ、かつ、委託者資産
の保全を適正に行っていることにつき、基金の確認を受けなければならない。
5 前項の規定による確認は、理事会の議決により行うものとし、基金は、その結果を当
該会員に通知する。
6 会員が脱退したときは、基金は、その旨を他の会員に通知する。
第2節 会員の義務
(入会金及び会費)
第9条 会員は、加入の際に、総会で定める規則に従い、入会金を基金に納入しなければ
ならない。
2 会員は、毎事業年度、総会で定める規則に従い、会費を基金に納入しなければならな
い。
3 既納の入会金及び会費は、いかなる理由があっても返還しない。
(負担金等)
第10条 会員は、第58条第1項に規定する委託者保護資金に充てるため、業務規程で
定めるところにより、負担金を基金に納付しなければならない。
2 基金は、前項の規定にかかわらず、業務規程で定めるところにより、通知商品取引員
の負担金を免除することができる。
3 既納の負担金は、いかなる理由があっても返還しない。
4 基金は、業務規程で定めるところにより、会員から預託金の預託を受けることができ
る。
(義務の免除)
第11条 会員が第8条第1項又は第3項の規定により基金を脱退したときは、基金に対
する義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
(届出及び報告)
第12条 会員は、その商号(名称を含む。以下同じ。)、住所、代表者の氏名又は基金
が別に定める事項に変更があったときは、遅滞なく、基金にその旨を届け出なければなら
ない。
2 会員は、予め会員の基金に対する代表者としてその権利を行使する一人の者(以下「会
員代表者」という。)を基金に届け出なければならない。これを変更する場合も同様とす
る。
3 会員は、行政庁から法若しくは基金が別に定める法律の規定に基づく命令その他の処分
又は勧告を受けたときは、遅滞なく、基金にその旨を報告しなければならない。
第3節 監査及び制裁
(法令等の遵守義務)
第13条 会員は、法、令、規則、定款、業務規程その他の基金の規定並びに総会及び理
事会の決議又は議決事項(以下「法令等」という。)を遵守しなければならない。
(監査)
第14条 基金は、委託者資産の保全その他基金の目的を達成するため必要があるときは、
いつでも、会員に対して書面監査又は立入監査を行うことができる。
2 書面監査は、会員の業務の運営又は財産若しくは経理の状況に関し、参考となるべき
報告又は資料の提出を請求し、及びその説明を求めることにより行うものとする。書面
監査を求められた会員は、これに応じなければならない。
3 立入監査は、会員の法令等及び取引の信義則の遵守状況並びに会員の業務の運営又は
財産若しくは経理の状況を確認するため、基金の職員のうちから理事長が指名した者(以
下「監査員」という。)が会員の事業所に立ち入り、その帳簿、書類その他の物件の提示、
閲覧及び提出並びにその説明を求めることにより行うものとする。立入監査を求められ
た会員は、これに応じなければならない。
4 監査員は、立入監査を実施するときは、基金が定める様式による監査員証を携帯し、
関係者にこれを提示する。
5 監査員は、有価物その他の物件を預る必要が生じた場合には、当該物件を提出する会
員に、基金が定める様式による預り証を交付する。
6 基金は、会員の同意を得ずして、当該会員が規則第98条第1項第1号の規定による
信託契約を締結した信託会社若しくは信託業務を営む金融機関又は当該会員が規則第9
8条第1項第3号の規定による保証委託契約を締結した金融機関に対し、当該会員の分
離保管に係る残高証明書その他の関係書類の提出を求め、又は当該信託契約若しくは保
証委託契約の締結の状況について確認を求めることができる。
7 基金は、特に必要があると認めるときは、会員が法第196条第2項に規定する支配
関係を有する法人(以下「子会社」という。)に対し、当該会員又は当該子会社の業務の
運営又は財産若しくは経理の状況に関し、参考となるべき報告又は資料の提出を求める
ことができる。当該会員は、これに協力しなければならない。
8 基金は、特に必要があると認めるときは、会員の財産、経理の状況を明らかにするた
め、当該会員に対し、公認会計士又は監査法人による監査証明を求めることができる。
9 監査の実施に関し必要な事項は、別に定めるところによる。
(改善のための指示)
第15条 基金は、会員の財産若しくは経理の状況又は業務の運営が次の各号のいずれか
に該当する場合において、委託者を保護するため必要かつ適当と認めるときは、当該会
員に対し、期間を定めて、財産若しくは経理の状況又は業務の運営を改善するため必要
な措置をとるべきことを指示することができる。
(1)分離保管等による委託者資産保全措置率が100%を下回り、又は下回るおそれが
ある場合
(2)純資産額規制比率が140%を下回り、又は下回るおそれがある場合
(3)負債の合計金額の純資産額に対する比率が10倍を超えた場合
(4)流動資産の合計金額の流動負債の合計金額に対する比率が1倍を下回った場合
(5)純資産額が1億円又は資本金額若しくは出資総額を下回った場合
(6)会員の商品市場における取引につき、自己の計算による取引であって決済を結了し
ていないもの(他の商品取引員に委託しているもの及び当該会員の子会社の自己玉を
含む。)の数量が受託に係る取引であって決済を結了していないものの数量に比し過大
であり、これにより当該会員の財産の状況が悪化し、又は悪化するおそれがあるとき
(7)会員の顧客との間の苦情及び紛争が頻発し、その原因が当該会員の財産の状況が悪
化したためと認められるとき
(8)会員の営む兼業業務(法第196条第1項に規定する兼業業務をいう。)若しくは特
定業務(規則第87条に規定する特定業務をいう。)又は子会社の業務が、当該会員の
財産の状況を悪化させ、又は悪化させるおそれがあるとき
(9)会員の海外資産が過大であり、これが当該会員の財産の状況を悪化させ、又は悪化
させるおそれがあるとき
(10)前各号に定めるもののほか、会員の財産若しくは経理の状況が不健全であり、又
は業務の運営が適正でない場合
2 前項の指示を受けた会員は、遅滞なく、改善のため必要な措置を講じ、その結果を基
金に報告しなければならない。
(会員に対する制裁)
第16条 基金は、会員が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、制裁を科すこ
とができる。
(1)不正な手段により基金に加入したとき
(2)法令等に違反したとき
(3)基金に納入、納付又は預託をしなければならない金銭その他の財産を基金の定める
ところにより納入、納付又は預託をしないとき
(4)取引の信義則に反する行為又は基金若しくはその会員の信用を傷つける行為をした
とき
(5)定款、業務規程その他の基金の規定に定める届出、報告若しくは資料の提出を行わ
ず、若しくは説明に応じず、又は虚偽の届出、報告若しくは資料の提出を行い、若し
くは説明を行ったとき
(6)第14条の規定に基づく監査を拒否し、妨げ、又は忌避したとき
(7)前条第1項の規定に基づく指示に従わないとき
2 前項に規定する制裁は、譴責、過怠金又は保証金の賦課及び議決権その他の会員の権
利の停止又は制限とする。
3 前項に規定する保証金とは、基金が定める期間中基金に預託される金銭であって、こ
れを預託した会員が当該期間中に次に掲げる事由に該当した場合には基金が取得し、こ
れらのいずれの事由にも該当することなく当該期間を経過した場合には当該会員に返還
されるものをいう。
(1)再度制裁を科された場合
(2)通知商品取引員となった場合(基金が業務規程第3条第1項に規定する一般委託者
支払又は業務規程第35条第1項に規定する基金代位弁済支払を行う場合に限る。)
4 前項第2号に規定する場合における通知商品取引員となった会員に係る保証金は、基
金が当該会員につき同号に規定する一般委託者支払又は基金代位弁済支払を行うことと
なったときに基金が取得するものとし、基金が同号に規定する一般委託者支払及び基金
代位弁済支払のいずれをも行わないこととなったときに当該会員に返還されるものとす
る。
5 第2項に規定する過怠金及び保証金の額は、1億円以下とする。
6 第2項に規定する保証金について発生した利子その他の果実は、基金が取得する。
7 会員は、その使用人の行為により会員が第1項各号の規定に該当することとなった場
合であっても、使用人の行為に基づく故をもって、その責めを免れることはできない。
8 第1項の規定による制裁において、過怠金及び保証金の賦課は、会員の権利の停止又
は制限と併科することができる。
9 会員は、第1項の規定により会員の権利の停止又は制限を受けた場合においても、そ
の期間中、会員としての義務をすべて履行しなければならない。
(規律委員会)
第17条 基金に規律委員会を置く。
2 規律委員会は、理事会の委任を受けて、会員に対する制裁について審議し、又は決定
する。
3 規律委員会の構成、運営等に関し必要な事項は、規律委員会規則をもって定める。
(審議及び決定)
第18条 基金は、第16条第1項の規定により会員に制裁を科そうとするときは、規律
委員会において審議する。
2 前項に規定する審議を行った規律委員会は、会員に対し制裁を科すことが適当と認め
たときは、科そうとする制裁の種類に応じ、次の措置をとるものとする。
(1)譴責又は過怠金若しくは保証金の賦課の場合は、規律委員会において当該制裁を決
定し、当該制裁の執行を理事長に要請する。
(2)会員の権利の停止又は制限の場合は、当該制裁に係る審議を理事会で行うよう理事
長に要請する。
3 前項第2号の規定による要請に基づき開催された理事会は、当該制裁について審議し、
会員に対し制裁を科すことが適当と認めたときは、これを議決し、当該制裁の執行を理
事長に要請する。
4 理事長は、第2項第1号又は前項の規定による要請を受けたときは、直ちにこれを執
行する。
(弁明の機会)
第19条 基金は、前条第1項又は第3項の規定による審議を行うときは、制裁の対象と
なる会員に対し、予めその旨を通知し、当該会員又はその代理人が当該制裁について審
議する規律委員会又は理事会に出席して弁明するための機会を与えるものとする。
2 前項の場合において、弁明の機会を与えられた会員又はその代理人が、正当な理由な
くして規律委員会又は理事会に出席しないときは、基金は、前項の規定にかかわらず、
当該制裁を決定することができるものとする。
(制裁の通知及び公表)
第20条 基金は、第18条第2項第1号又は第3項の規定に基づき会員に対する制裁を
決定又は議決したときは、遅滞なく、当該会員に対し、理由を付してその旨を書面によ
り通知する。
2 基金は、第18条第2項又は第3項の規定に基づき会員に対する制裁を決定又は議決
したときは、遅滞なく、当該会員の氏名又は商号、制裁の種類及びその理由を、基金の
掲示場における掲示その他の方法により公表する。ただし、第21条第1項又は第4項
の規定による異議の申立てがあった場合には、制裁の可否及び内容が確定した後にこれ
を行う。
(異議の申立て)
第21条 会員は、自己に加えられた制裁について不服があるときは、次の各号のいずれ
かに該当する場合に限り、前条第1項の規定による通知を受けた日から10日以内に、
基金に対し、書面をもって異議を申し立てることができる。
(1)制裁の決定又は議決までに明らかとなっていなかった事実又は証拠がその後に明ら
かとなった場合であって、それが制裁の決定又は議決に重大な影響を与えるものであ
るとき
(2)制裁の決定又は議決のためにとられた手続に瑕疵があった場合
2 基金は、前項の規定による異議の申立てを受理したときは、これを、制裁が譴責又は
過怠金若しくは保証金の賦課である場合にあっては規律委員会において、制裁が会員の
権利の停止又は制限である場合にあっては理事会において再審査し、あらためて制裁の
可否及び内容を決定又は議決する。
3 前条第1項の規定は、基金が前項の規定に基づき会員に対する制裁を決定又は議決し
たときに準用する。
4 第1項、第2項及び前条第1項の規定は、会員が第2項の規定に基づき決定又は議決
された制裁について不服があるときに準用する。この場合において、「前条第1項の規
定による通知を受けた日」は「前項の規定により準用される前条第1項の規定による通
知を受けた日」と、「規律委員会」は「理事会」と、「理事会」は「総会」と、「決定
又は議決」は「議決又は決議」と読み替えるものとする。
(取引の信義則違反)
第22条 第16条第1項第4号に規定する取引の信義則に反する行為とは、次に掲げる
ものをいう。
(1)委託者保護に欠ける行為を行うこと
(2)信用の保持を欠くこと
(3)不公正な取引又は受託を行うこと
(4)不注意又は怠慢な取引又は受託を行うこと
第3章 総会
(総会)
第23条 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
2 総会は、会員をもって構成する。
3 総会の議長は、総会において出席会員のうちから選出する。
4 通常総会は、毎事業年度終了後3月以内に開催する。
5 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)理事会において必要と認めたとき
(2)会員の5分の1以上又は監事から会議の目的たる事項を示して請求があったとき
(3)その他この定款により開催が必要なとき
(総会の招集)
第24条 総会は、理事長が招集する。
2 前条第5項第2号に掲げる場合には、理事長は、請求があった日から30日以内に総
会を招集する。
3 総会の招集は、その開催日の7日前までに、その会議の目的たる事項、日時及び場所
を記載した書面をもって会員に通知して行うものとする。
(総会の議事)
第25条 総会は、会員総数の過半数の会員が出席しなければ開くことができない。
2 会員は、総会において、各1個の議決権を有する。ただし、特別な利害関係を有する
事項については、議決権を行使することができない。
3 総会においては、前条第3項の規定により予め通知された事項についてのみ決議する
ことができる。ただし、第33条第2項及び次条第1号から第5号までに掲げる事項を
除き、緊急を要する事項について、出席会員の3分の2以上の同意があった場合には、
この限りでない。
4 総会の議事は、第27条に規定する場合を除き、出席会員の議決権の過半数で決し、
可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総会の決議事項)
第26条 この定款に別に定める事項のほか、次の事項は、総会の決議を経るものとする。
(1)定款の変更
(2)事業計画、予算及び資金計画の決定又は変更
(3)決算及び事業報告の承認
(4)入会金、会費及び負担金の額並びにその徴収方法の決定又は変更
(5)業務規程の制定又は変更
(6)その他基金の運営に関する重要事項
(特別決議)
第27条 次の事項は、総会において、会員総数の議決権の3分の2以上の多数により決
する。
(1)前条第1号に規定する定款の変更
(2)第33条第2項に規定する役員の解任
(3)第61条に規定する資金の借入れ
(4)第66条に規定する解散
(書面又は代理人による議決権の行使)
第28条 会員は、予め通知された事項については、書面又は代理人をもって議決権を行
使することができる。この場合において、その会員の役員若しくは使用人又は他の会員
でなければ、代理人となることができない。
2 前項の書面は、総会の日の前日までに基金に到着しないときは、無効とする。
3 第1項の代理人は、代理権を証する書面を会議ごとに基金に提出しなければならない。
4 第1項の規定により議決権を行使する者は、出席会員とみなす。
(議事録)
第29条 総会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成する。
(1)日時及び場所
(2)会員の現在数及び会議に出席した会員の数(書面又は代理人をもって議決権を行使
する者が含まれる場合には、その数を付記すること。)
(3)議案
(4)議事の経過の概要及び結果
(5)議事録署名人の選出に関する事項
2 議事録には、議長及び出席会員のうちからその総会において選出された議事録署名人
2人以上が署名し、押印する。
第4章 役員等及び理事会
第1節 役員等
(定数及び選任)
第30条 基金に、次の役員を置く。
(1)理事長 1人
(2)理事 9人以上14人以内
(3)監事 2人又は3人
2 役員は、総会において、会員代表者及び会員代表者以外の有識者のうちから選任する。
3 法第15条第2項第1号イからルまでのいずれかに該当する者は、役員となることが
できない。
4 基金は、総会で必要と認めたときは、会長1人を置くことができる。
5 理事のうちから、副理事長3人、専務理事1人及び常務理事1人を理事が互選する。
6 理事のうち、同一親族(3親等以内の親族及びこの者と特別な関係にある者をいう。)
又は特定の企業の関係者の占める割合は、それぞれ理事の数の3分の1を超えてはなら
ない。
7 監事は、理事長、理事、運営審議会の委員、事務局長又は基金の職員を兼ねることが
できない。
(職務)
第31条 理事長は、基金を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、予め理事会で定められた順序により、理事長に事故あ
るときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。
3 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐して業務を掌理し、理事長及び副理事長がと
もに事故あるときはその職務を代理し、理事長及び副理事長が欠員のときはその職務を
行う。
4 常務理事は、理事長、副理事長及び専務理事を補佐して常務を処理し、理事長、副理
事長及び専務理事がともに事故あるときはその職務を代理し、理事長、副理事長及び専
務理事がともに欠員のときはその職務を行う。
5 理事は、基金の業務を執行する。
6 監事は、基金の業務を監査し、監査の結果に基づき必要があると認めるときは、理事
長に意見を提出することができるほか、いつでも理事長又は理事に対して事務の報告を
求め、又は基金の事務及び財産の状況を調査することができる。
7 会長は、この定款に定めるもののほか、基金の運営の基本方針に関し、理事長の協議
を受けるものとする。
(任期)
第32条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員による役員の任期は、前任者又は他の現任者の残任期間とする。
3 任期満了又は辞任により退任した役員は、その後任者が就任するまでは、その職務を
行うものとする。
4 会長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(解任等)
第33条 役員が法第15条第2項第1号イからルまでのいずれかに該当することとなっ
たときは、その職を失う。
2 役員が役員としての職務に反する行為をしたときは、総会の決議により解任すること
ができる。この場合においては、その役員に対して、総会で弁明する機会を与えるもの
とする。
(役員の報酬)
第34条 役員は、無報酬とする。ただし、常勤の役員には、総会の定めるところにより、
報酬を支払うことができる。
2 会長は非常勤とし、無報酬とする。
(仮理事又は仮監事)
第35条 主務大臣は、基金の理事又は監事の職を行うものがない場合において、必要が
あると認めるときは、仮理事又は仮監事を選任することができる。
(参与)
第36条 基金に、参与15人以内を置く。
2 参与は、理事会の承認を得て、会員代表者又は会員代表者以外の有識者のうちから理
事長が選任する。
3 参与は、役員を兼ねることができない。
4 参与は、参与会を組織し、総会又は理事会から諮問された事項につき調査審議する。
5 第32条第1項から第3項まで及び第33条の規定は、参与について準用する。この
場合において、第33条中「総会」とあるのは、「理事会」と読み替えるものとする。
(顧問及び相談役)
第37条 基金に、相談役及び顧問それぞれ5人以内を置くことができる。
2 相談役及び顧問は、理事会の承認を得て、理事長が委嘱する。
3 相談役は基金の重要事項について、顧問は基金の運営について、それぞれ理事長の諮
問に応じる。
4 相談役及び顧問の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
第2節 理事会
(理事会)
第38条 理事会は、理事長及び理事をもって構成する。
2 理事会は、必要に応じ理事長が招集する。
3 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
4 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
5 相談役は、理事長の求めに応じ、理事会に出席して意見を述べることができる。
(理事会の議決事項)
第39条 この定款において別に定めるもののほか、次に掲げる事項は、理事会において
審議し、決定する。
(1)業務を執行するための計画、組織及びその管理の方法
(2)予算等総会に付議すべき事項及び総会の招集に関すること。
(3)総会の決議した事項の執行に関すること。
(4)第17条第3項に規定する規律委員会規則その他の規則の制定又は改廃に関するこ
と。
(5)その他総会の決議を要しない業務の執行に関する事項
(書面による議決)
第40条 理事は、予め通知された事項については、書面をもって議決権を行使すること
ができる。
2 前項の書面は、理事会の日の前日までに基金に到着しないときは、無効とする。
3 第1項の規定により議決権を行使する者は、次条において準用する第25条の規定の
適用については出席理事とみなす。
(規定の準用)
第41条 第23条第5項第2号、第24条第2項及び第3項、第25条並びに第29条
の規定は、理事会に準用する。この場合において、これらの規定中「会員」とあるのは
「理事」と、第29条第1項第2号中「書面又は代理人をもって議決権を行使する者」
とあるのは「書面をもって議決権を行使する者」と読み替えるものとする。
第5章 運営審議会及び委員会
第1節 運営審議会
(運営審議会)
第42条 基金の業務の適正な運営を図るため、基金に運営審議会(以下「審議会」とい
う。)を置く。
(諮問事項)
第43条 次に掲げる場合には、理事長は、予め審議会の意見を聴くものとする。
(1)通知商品取引員が一般委託者債務の円滑な弁済が困難であるかどうかの認定を行う
場合及びこれを変更する場合
(2)前号の認定に基づき債権の届出を受けるための公告事項を定める場合
(3)返還資金融資を行うかどうかの決定を行う場合
(4)その他委託者保護業務の運営に関する重要事項を決定する場合として業務規程で定
める場合
(審議会の構成)
第44条 審議会は、委員8人以内をもって組織する。
2 審議会に委員長1人及び副委員長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
3 委員長は、審議会を代表し、その会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐して審議会の会務を総理し、委員長に事故があるときはそ
の職務を代理し、委員長が欠員のときはその職務を行う。
(委員の選任)
第45条 審議会の委員は、基金の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうち
から、理事長が任命する。
(委員の任期)
第46条 審議会の委員の任期は、任命された日から翌々年の3月31日までとする。た
だし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員の欠格事項)
第47条 第30条第3項の規定は、審議会の委員について準用する。
(委員の解任)
第48条 委員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事長は、必要に応じて弁明
の機会を与えた上で、当該委員を解任することができる。
(1)心身の故障のため職務を執行することができないと認められるとき
(2)職務上の義務違反その他委員として相応しくない非行があると認められるとき
(委員の報酬)
第49条 会員の役職員である委員は、総会において特に承認を得た場合を除き、無報酬
とする。
(会議の開催)
第50条 審議会は、委員長又は第44条第4項の規定によりその職務を代理する副委員
長のほか、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(審議会の運営)
第51条 この定款に規定する事項のほか、審議会の運営に関し必要な事項は、委員長が
審議会に諮って定める。
第2節 委員会
(委員会)
第52条 基金に、理事会の承認を得て、委員会を置くことができる。
2 委員会は、基金の業務運営に関する重要事項について、理事会の諮問に応じ、又は理
事会に意見を述べることができる。
3 委員会の構成、運営等に関し必要な事項は、委員会規則をもって定める。
第6章 業務及びその執行
(業務)
第53条 基金は、第2条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
(1)法第306条第1項の規定による一般委託者に対する支払
(2)法第308条第1項の規定による返還資金融資
(3)法第309条の規定による保全対象財産の預託の受入れ及び管理
(4)法第310条に規定する一般委託者債務の迅速な弁済に資するための業務であって、
次に掲げるもの
イ 規則第98条第1項第1号に規定する信託契約に基づく受益者代理人としての業務
ロ 規則第98条第1項第2号及び規則第138条に定めるところにより預託を受け
た保全対象財産を原資として、当該預託をした会員に代わって当該会員の委託者債
務の弁済を行う業務
ハ 規則第98条第1項第3号に規定する保証委託契約に基づき金融機関から支払を
受けた金銭を原資として、当該保証委託をした会員に代わって当該会員の委託者債
務の弁済を行う業務
ニ 規則第98条第1項第4号に規定する代位弁済委託契約に基づき、当該代位弁済
委託をした会員に代わって当該会員の委託者債務の弁済を行う業務
(5)法第311条第1項に規定する裁判上及び裁判外の行為
(6)第10条に規定する負担金の徴収及び管理
(7)前各号の業務に附帯する業務であって、次に掲げるもの
イ 委託者保護業務に関する調査及び研究
ロ 委託者保護業務を行う上で必要となる会員に対する監査及び指導
ハ 委託者保護業務に密接に関係する業務を行う法人に対する出資
ニ その他基金の目的を達成するために必要な業務
2 基金は、規則第139条第2項の規定に基づき、前項第4号に掲げる業務の状況に関
する報告書を作成し、当該報告に係る月の翌月の10日までに主務大臣に提出する。
(業務規程)
第54条 基金は、その行う委託者保護業務について、法第302条第1項の規定により
業務規程を定め、主務大臣の認可を受けるものとする。これを変更しようとするときも
同様とする。
第7章 財務及び会計
(事業年度)
第55条 基金の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(会計規程)
第56条 基金は、その財務及び会計について、規則第154条第1項に規定する会計規
程を定め、主務大臣の承認を受けるものとする。これを変更しようとするときも同様と
する。
(区分経理)
第57条 基金は、その会計を次の勘定区分ごとに経理する。
(1)委託者保護資金勘定
第53条第1項第1号及び第2号に掲げる業務に係る経理を行う。
(2)保全対象財産勘定
第53条第1項第3号並びに第4号イ、ロ及びハに掲げる業務に係る経理を行う。
(3)委託者債務代位弁済勘定
第53条第1項第4号ニに掲げる業務に係る経理を行う。
(4)一般勘定
(委託者保護資金)
第58条 法第313条第1項の規定に基づき、基金に委託者保護資金を設ける。
2 委託者保護資金は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)社団法人商品取引受託債務補償基金協会(以下「協会」という。)から承継する資金
のうち、委託者保護資金に充てるものとして基金が指定し、商品取引所法の一部を改
正する法律(平成16年法律第43号。以下「改正法」という。)附則第19条第3項
又は第4項の規定により主務大臣の認可を受けたもの
(2)業務規程の定めるところにより会員から徴収した負担金
(3)理事会の議決を経て、準備金から委託者保護資金に繰り入れられた資金
3 委託者保護資金は、第53条第1項第1号又は第2号に掲げる業務に要する費用に充て
る場合でなければ、これを使用してはならない。
(準備金)
第59条 基金は、毎事業年度の剰余金の全部を、準備金として積み立てるものとする。
2 準備金は、前事業年度から繰り越した欠損のてん補に充て、又は委託者保護資金に繰
り入れることができる。
3 準備金は、前項の場合を除き、取り崩してはならない。
(余裕金等の運用方法)
第60条 業務上の余裕金及び委託者保護資金は、次に掲げる方法によるほか、運用して
はならない。
(1)国債その他主務大臣の指定する有価証券の保有
(2)主務大臣の指定する金融機関への預金
(3)金銭信託
(借入金)
第61条 基金は、資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収入額を上限と
する借入金であって返済期限が1年以内のものを除き、総会の決議を経た上で、主務大
臣の承認を受けるものとする。
(債務を負担する行為)
第62条 基金は、規則第146条の規定により、支出予算の金額の範囲内におけるもの
のほか、その業務を行うために必要があるときは、毎事業年度、予算をもって主務大臣
に提出した金額の範囲内において、債務を負担する行為をすることができる。
(事業計画、予算及び資金計画)
第63条 理事長は、事業年度開始前に事業計画、予算及び資金計画の案を作成し、総会
に提出する。
2 理事長は、事業計画、予算及び資金計画について総会の承認を得た後、当該事業年度
の開始前にこれを主務大臣に提出する。これを変更するときも、同様とする。
(財務諸表等)
第64条 理事長は、毎事業年度終了後、前事業年度の財産目録、貸借対照表、損益計算
書、事業報告書及び決算報告書(以下「財務諸表等」という。)を作成し、通常総会開
催の14日前までに監事に提出して、その監査を受けるものとする。
2 監事は、財務諸表等を受理したときは、これを監査し、意見書を作成して、総会に提
出する。
3 理事長は、毎事業年度経過後3月以内に、当該事業年度に係る財務諸表等に前項の監
事の意見書を添えて、主務大臣に提出する。
第8章 事務局
(事務局)
第65条 基金の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長は、理事会の同意を得て理事長が任命し、職員は、理事長が任命する。
4 事務局長は、理事をもって充てることができる、
5 事務局長及び職員は、有給とする。
6 前各項に定めるもののほか、事務局に関する事項は、理事長が理事会の議決を経て別
に定める。
第9章 解散
(解散)
第66条 基金は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)成立の日から2週間以内に法第294条第1項の規定による登録の申請を行わなか
ったこと。
(3)主務大臣が法第293条の登録をしないこととしたこと。
(4)法第324条第1項の規定による法第293条の登録の取消し
(清算人の決定)
第67条 基金が解散したときは、合併及び破産の場合を除くほか、理事長及び理事がそ
の清算人となる。ただし、総会において他の者を選任したときは、この限りでない。
(残余財産の処理)
第68条 清算人は、基金の債務を弁済してなお残余財産があるときは、法第292条及
び規則第133条の規定により、基金が指定する基準に応じて、当該残余財産を会員が
それぞれ加入している又は加入することとなる委託者保護基金に帰属させるものとする。
第10章 雑則
(資料の提出等)
第69条 基金は、その業務の運営上必要があると認めるときは、会員に対し、資料の提
出及び説明を求めることができる。
(秘密保持義務)
第70条 基金の役員、会長、参与、相談役、顧問、事務局長若しくは職員若しくは運営
審議会若しくは委員会の委員又はこれらの職にあった者は、その職務に関して知り得た
秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
(事務の委託)
第71条 基金は、負担金等の徴収その他の事務の一部を委託することができる。
(書類の縦覧)
第72条 基金は、その主たる事務所に、次の各号に掲げる書類を備え置き、公衆の縦覧
に供する。
(1)定款、業務規程及び会計規程
(2)理事長、理事及び監事の氏名を記載した書類
(3)法第293条の規定による登録を受けていることを証する書類
(4)総会の議事録
(5)財務諸表等及び第64条第2項に規定する監事の意見書
2 基金による公告は、基金の掲示場に掲示して行い、必要があるときは、官報に掲載し
て行うものとする。
(規則)
第73条 この定款及び業務規程において定めるもののほか、事務の運営上の規則は、理
事会の議決を経て、理事長が定める。
附 則
(施行期日)
第1条 この定款は、基金の成立の日から施行する。
(設立前の会員加入手続)
第2条 改正法附則第18条第1項の規定により基金の会員になろうとする者は、創立総
会の開会までに、発起人に対し、第7条第1項及び第2項の規定の例により加入申込書
を提出しなければならない。この場合において、改正法附則第14条第2項の規定に基
づく法第190条第1項の許可を受けている者は、加入申込書に、第7条第2項に規定
する添付書類に加えて法第190条第1項の許可に係る許可書の写しを添付するものと
する。
2 前項の者であって加入申込書に添えて前項に規定する許可書の写しを提出しなかった
ものは、創立総会の開会までに前項に規定する許可書の写しを基金に提出しなければな
らない。
3 前2項の規定により加入の手続をとった者は、次条第1項第4号に規定する創立総会
の加入の承認により、基金の成立の時に、基金の会員となる。
(創立総会における決議)
第3条 次に掲げる事項は、創立総会で決議する。
(1)定款、業務規程、会計規程並びに入会金及び会費に関する規則の承認
(2)設立当初の事業年度の事業計画、予算及び資金計画の決定
(3)設立当初の役員の選任
(4)改正法附則第18条第1項の規定により基金の会員になろうとする者の加入の承認
(5)その他設立当初の事業年度の運営に必要な事項の決定
2 第25条第1項、第2項及び第4項、第28条第1項、第3項及び第4項並びに第2
9条の規定は、前項の創立総会の議事について準用する。この場合において、これらの規
定中「会員」とあるのは「その開会までに発起人に対して加入を申し込んだ者及び発起人」、
「出席会員」とあるのは「その開会までに発起人に対して加入を申し込んだ者及び発起人
であって、創立総会に出席したもの」と、第28条第1項中「予め通知された事項につい
ては、書面又は代理人をもって議決権を行使することができる」とあるのは「代理人をも
って議決権を行使することができる」と、同項中「その会員の役員若しくは使用人又は他
の会員」とあるのは「その者の取締役」と、同条第3項中「会議ごとに基金に提出しなけ
ればならない」とあるのは「発起人を代表する者に提出しなければならない」と読み替え
るものとする。
(設立当初の役員の任期)
第4条 基金設立当初の役員の任期は、創立総会が開催された年の翌年に開催される通常
総会までとする。
(設立当初の事業年度)
第5条 基金設立当初の事業年度は、その成立の日から翌年の3月31日までとする。
(設立当初の予算及び資金計画)
第6条 基金設立当初の事業年度に係る予算及び資金計画は、法第293条の登録後遅滞
なく主務大臣に提出する。
(協会からの業務等の承継)
第7条 基金は、協会からその行う一切の業務並びにその有する一切の資産及び負債を承
継すべき旨の申出を受けた場合には、改正法附則第19条の規定に基づき、総会の承認
及び主務大臣の認可の手続を経て、当該業務並びに資産及び負債を承継する。
2 前項の総会については、第23条第5項、第24条第3項、第25条第3項及び第2
8条第2項の規定は適用しない。
3 第1項の総会に係る第28条第1項の規定の適用については、同項中「書面又は代理
人」とあるのは「代理人」と読み替えるものとする。
4 第1項により基金が協会から承継した業務のうち、協会の定款に基づき、商品取引員
が商品市場における取引の受託により生じた債務を弁済することができない場合にその
商品取引員に代わってその債務に関し当該取引を委託した者に対し弁済する業務につい
ては、改正法附則第19条第9項の規定により、第53条第1項第1号に掲げる業務と
みなす。
附 則
(施行期日)
第1条 この変更規程は、会社法の施行の日から施行する。
附 則
第1条 この変更規程は、平成18年5月31日から施行する。
附 則
第1条 この変更規程は、平成19年3月20日から施行する。
第2条 規律委員会又は理事会は、当分の間、会員に対する制裁を決定又は議決する場合
において、当該制裁を好評しないことが適当であると認めるときは、第20条第2項の
規定にかかわらず、これを公表しない旨を決定することができる。
附 則
(施行期日)
第1条 この変更規程は、平成19年9月30日から施行する。
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