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委託者債権保全の仕組み


 委託者債権保全の仕組み

取引証拠金などの委託者債権は、法令に基づき保全される仕組みになっています。

商品先物取引業者は、おおぜいの委託者から多額の取引証拠金などをお預かりしておりその責任は重大ですから、主務大臣、清算機関(日本証券クリアリング機構)、委託者保護基金や日本商品先物取引協会 が厳重な指導・監督をおこなっています。しかし、万一倒産してしまったら、委託者からお預かりしている受託財産をきちんとお返しできないことが起こる場合もないとはいえません。

こうした不測の事態に備え、商品先物取引業界では、商品先物取引法に基づき「取引証拠金制度」、「分離保管制度」及び「委託者保護基金による一般委託者支払制度」を設けて、委託者が商品先物取引業者や清算機関に対して有する取引・委託証拠金の返還請求権など取引の委託により生じた債権(「委託者債権」)の保全を図っています。

また、金融商品取引業者(商品デリバティブ取引関連業務を行う者に限る。以下同じ。)についても、同様に、金融商品取引法等に基づき「取引証拠金制度」「区分管理制度」及び「投資者保護基金による一般顧客支払制度」を設けて、「顧客債権」の保全を図っています。

       
 『取引証拠金制度』とは・・・

委託者債権の優先弁済に充てるため、商品先物取引業者に対し清算機関に取引証拠金を預託することを法令により義務づけた制度です。商品先物取引業者は、委託者から預った取引証拠金をそのまま清算機関に預託する(直接預託)か、又は委託者から預った委託証拠金を取引証拠金に差し換えて清算機関に預託する(差換預託)必要があります。

委託者は、商品先物取引業者の倒産などによってその商品先物取引業者から取引・委託証拠金の弁済を受けることができなかったときは、取引を行っている清算機関に対して当該商品先物取引業者が預託している取引証拠金の 払い渡しを請求することができます。

また、金融商品取引業者の顧客も、同様に、金融商品取引業者の倒産などのときは、清算機関に取引証拠金の払い渡しを請求することができます。

この取引証拠金の払い渡し等については清算機関にお問い合わせ下さい。


 『分離保管制度』とは・・・

委託者債権の優先弁済に充てるため、保全対象財産(商品先物取引業者が委託者から預かった取引証拠金及び委託証拠金に委託者の委託取引により発生した損益等を加減算した額から清算機関に取引証拠金として預託された額を控除した額をいいます。)について、商品先物取引業者に対し、信託、委託者保護基金への預託、銀行等の保証、委託者保護基金の保証(基金代位弁済)のいずれか又はその組合せにより保全することが義務付けられています。

そして、万一商品先物取引業者に倒産事故が生じ、委託者債権が取引証拠金の支払いのみでは未払いが残る場合には、 委託者保護基金が、信託については受益者代理人として元本受益権を行使して信託財産の交付を受け、委託者保護基金預託については基金預託資産を分離保管弁済原資に組込み、銀行等保証については銀行等から保証金の支払いを受け、委託者保護基金の保証については代位弁済限度額の範囲内で弁済を実行し、これを弁済原資として委託者債権者に弁済いたします。 なお、委託者債権者へ支払う弁済財源の拠出順序は信託、基金預託、銀行等保証、基金代位弁済となります。 このため、委託者保護基金は商品先物取引業者との間で「分離保管弁済契約」の締結を行っております。

また、顧客債権も、同様に、保全対象財産について、特定会員である金融商品取引業者に対し、信託、特定委託者保護基金への預託、銀行等の保証、特定委託者保護基金の保証(基金代位弁済)のいずれか又はその組合せにより保全することが義務付けられており(区分管理制度)、顧客債権者に弁済するため、特定委託者保護基金は特定会員である金融商品取引業者との間で「区分管理弁済契約」の締結を行っております。

       
 『保護基金による一般委託者支払制度』とは・・・

保護基金による一般委託者支払制度とは、委託者債権の保全が図られるよう、取引証拠金制度と分離保管制度を委託者保護基金が補完するために設けられた制度です。

この制度は、商品先物取引業者が、倒産等により、清算機関に預託してある取引証拠金の払い渡し及び分離保管契約に基づく弁済額をもってしても委託者債権を弁済しきれない場合、委託者保護基金が 委託者保護基金の固有の財産である委託者保護資金を弁済原資として委託者1人当り1,000万円を限度として、 機関投資家等を除く一般委託者に弁済を行う制度です。

また、特定会員である金融商品取引業者についても、同様に、特定委託者保護基金が委託者保護資金を弁済原資として、上記の一般委託者支払制度と別に、顧客1人1,000万円を限度として、機関投資家等を除く一般顧客に弁済を行う制度(一般顧客支払制度)があります。

       
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