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基金への加入に係る経費

当基金への加入にあたっては、主務省からの商品先物取引業の許可が必要ですが、経費につきましては、以下の入会金・会費・負担金をご負担頂きます。

@入会金(定款第9条第1項、入会金及び会費に関する規則第2条)

420万円

A会費(定款第9条第2項、入会金及び会費に関する規則第3条)

(1)定額会費(入会金及び会費に関する規則第3条第2項)

年額20万円(途中入会の場合は月割り計算)

(2)定率会費(入会金及び会費に関する規則第3条第3項)

  入会金及び会費に関する規則(PDF)

B負担金等(商品先物取引法第314条第1項、定款第10条)

弁済事故による保護資金の取り崩しが生じておりませんので、令和5年度は資金積戻計画を定めません。(事業計画)

(1)新規会員負担金(業務規程第8条)
  

令和5年度は資金積戻計画を定めないことから、新規会員負担金は求めません。

(2)一般負担金(業務規程第9条)

令和5年度は資金積戻計画を定めないことから、一般負担金は求めません。

  

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