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日本商品委託者保護基金
開示等の求めの取扱いに関する細則

(目 的)
第1条 この細則は、日本委託者保護基金(以下「基金」という。)
 の個人情報保護規程(以下「規程」という。)第25条及び第27条の規定に基づき、
 基金の管理に係る保有個人データにつき、本人から、個人情報の保護に関する法律(以
 下「法」という。)第24条第2項の規定による利用目的の通知の求め、第25条第
 1項の規定による開示の求め、法第26条第1項の規定による内容の訂正、追加若し
 くは削除の求め、法第27条第1項の規定による利用停止若しくは消去の求め又は法
 第27条第2項の規定による第三者への提供の停止の求め(以下「開示等の求め」と
 いう。)が行われた場合における手続を定め、その適正な取扱いを図ることを目的と
 する。

(用 語)
第2条 この細則において使用する用語は、この細則において特に定めるもののほか、
 規程において使用する用語の例による。

(組 織)
第3条 基金は、基金の管理に係る保有個人データにつき、本人からの開示等の求めを
 受け付け、及びこの求めを取り扱うため、申出担当部署を指定する。
2 理事長は、基金の職員の中から、申出担当部署の担当者を指名する。
3 理事長は、第1項に規定する申出担当部署を基金のホームページ等の適切な手段に
 よって公表する。

(開示等の求めの申出方法)
第4条 本人は、基金に対し開示等の求めを行う場合には、基金の申出担当部署に別紙
 様式の申出書を提出する。
2 本人は、前項に規定する申出書(以下「申出書」という。)を、基金宛て郵送若し
 くはファックスし、又は基金に持参することにより提出する。
3 本人は、代理人を介して開示等の求めを行うことができる。この場合において、代
 理人の範囲は、次に掲げるものに限る。
(1)未成年者又は成年後見人の法定代理人
(2)開示等の求めを行う本人が委任した代理人
4 本人は、申出書を提出する場合には、本人確認のための公的な証明書その他基金が
 適切であると認める身分証明書の写しを添付する。
5 代理人は、本人を代理して申出書を提出する場合には、代理権を証する書面、代理
 人の本人確認のための公的な証明書その他基金が適切であると認める身分証明書の
 写しを添付する。
6 本人は、自ら又は代理人を介して法第24条第2項の規定による利用目的の通知の
 求め又は法25条第1項の規定による開示の求めを行う場合には、申出書を提出する
 際に、基金に手数料として500円を支払う。この支払いは、500円の郵券によっ
 て代えることができる。

(基金における開示等の求めに共通する取扱い)
第5条 開示等の求めが行われた場合には、申出担当者は、その求めが法及びこの細則
 に従ったものであるかどうかを審査する。
2 申出担当者は、前項に規定する審査を終了した場合には、遅滞なく、その求めに係
 る保有個人データを管理する者に対し、保有個人データの有無及び内容並びにその求
 めに応じるべきかどうかを問い合わせる。
3 申出担当者は、前項の問合せの結果を得た場合には、遅滞なく、個人情報保護管理
 者に対し、第1項の規定による審査の結果及び当該問合せの結果を報告する。
4 個人情報保護管理者は、前項の規定による報告を検討し、その結果を理事長に報告
 する。
5 理事長は、前項の規定による報告を参考として、開示等の求めに対する基金の対応
 を決定し、個人情報保護管理者又はその指名した者を介して、本人に対し、その結果
 を通知する。
6 開示等の求めが前条第1項から第5項までの規定に違反する場合又は本人が前条
 第6項に規定する手数料を支払わない場合には、基金は、開示等の求めを取り扱わな
 いことができる。この場合において、基金は、必要な範囲で理由を付して、その旨を
 本人に通知する。
7 基金は、調査の結果、開示等の求めに係る保有個人データが存在しない場合又は基
 金の管理に係るものでない場合には、遅滞なく、その旨を本人に通知する。
8 この細則において、基金の本人に対する通知は、代理人を介して開示等の求めが行
 われた場合にあっては、代理人を介して行うものとする。
9 申出担当者は、本人から開示等の求めが行われた場合には、その求めの内容、これ
 に対する基金の対応等につき適切に帳簿に記載し、及びこれを保管する。

(利用目的の通知の求め)
第6条 本人は、基金の管理に係る当該本人が識別される保有個人データにつき、申出
 担当部署に対し利用目的の通知の求めを行うことができる。
2 基金は、利用目的の通知の求めに係る保有個人データが存在し、かつ、それが基金
 の管理に係るものである場合には、その全部又は一部につき、次の各号に掲げる場合
 に該当するかどうかを審査する。
(1)基金が公表している保有個人データの利用目的により本人が識別される保有個人
  データの利用目的が明らかな場合
(2)利用目的を公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利
  利益を害するおそれがある場合
(3)利用目的を公表することにより基金の権利又は正当な利益を害するおそれがある
  場合
(4)国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する
  必要がある場合であって、利用目的を公表することによりその事務の遂行に支障を
  及ぼすおそれがある場合
3 基金は、前項各号のいずれかに該当する場合には、当該保有個人データの利用目的
 を通知しないことができる。この場合において、基金は、遅滞なく、必要な範囲で理
 由を付して、その旨を本人に通知する。
4 基金は、前条第6項若及び第7項並びに前項に規定する場合を除き、遅滞なく、本
 人に対して、利用目的の通知の求めに係る保有個人データの利用目的を通知する。

(開示の求め)
第7条 本人は、基金の管理に係る当該本人が識別される保有個人データにつき、基金
 の申出担当部署に対し開示の求めを行うことができる。
2 基金は、開示の求めに係る保有個人データが存在し、かつ、それが基金の管理に係
 るものである場合には、その全部又は一部につき、次の各号に掲げる場合に該当する
 かどうかを審査する。
(1)本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
(2)基金の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
(3)他の法令(法及び法に関連する法令以外の法令をいう。以下同じ。)に違反する
  こととなる場合
3 基金は、前項各号のいずれかに該当する場合には、当該保有個人データを開示しな
 いことができる。この場合において、基金は、遅滞なく、必要な範囲で理由を付して、
 その旨を本人に通知する。
4 基金は、第5条第6項及び第7項並びに前項に規定する場合を除き、遅滞なく、本
 人に対して、開示の求めに係る保有個人データを適切な方法により開示する。
5 他の法令の規定により本人に対し保有個人データの全部又は一部を開示すること
 とされている場合には、その全部又は一部の保有個人データについては、第1項から
 前項までの規定は、適用しない。

(内容の訂正、追加又は削除の求め)
第8条 本人は、基金の管理に係る当該本人が識別される保有個人データにつき、基金
 の申出担当部署に対し、当該保有個人データの内容が事実でないことを理由として、
 当該保有個人データの内容の訂正、追加又は削除(以下「訂正等」という。)の求め
 を行うことができる。
2 基金は、訂正等の求めが保有個人データの内容が事実でないという理由以外の理由
 による場合には、その訂正等の求めを取り扱わないことができる。この場合において、
 基金は、遅滞なく、必要な範囲で理由を付して、その旨を本人に通知する。
3 基金は、訂正等の求めに係る保有個人データが存在し、かつ、それが基金の管理に
 係るものである場合において、当該保有個人データの全部又は一部につき、次の各号
 に掲げる場合に該当するかどうかを審査する。
(1)その内容の訂正等に関して他の法令の規定により特別の手続が定められている場
  合
(2)訂正等の求めが利用目的の範囲外である場合
(3)訂正等の求めに係る保有個人データの内容が事実である場合
4 基金は、前項各号のいずれかに該当する場合には、当該保有個人データの訂正等を
 行わないことができる。この場合において、基金は、遅滞なく、必要な範囲で理由を
 付して、その旨を本人に通知する。
5 基金は、第5条第6項及び第7項、第2項並びに前項に規定する場合を除き、遅滞
 なく、訂正等の求めに係る保有個人データのうち事実に反するものにつき訂正等を行
 う。この場合において、基金は、遅滞なく、訂正等を行った旨及びその内容を本人に
 通知する。

(利用停止、消去又は第三者への提供の停止の求め)
第9条 本人は、基金の管理に係る当該本人が識別される保有個人データにつき、基金
 の申出担当部署に対し、次の各号のいずれかに該当することを理由として、当該保有
 個人データの利用の停止若しくは消去又は第三者への提供の停止(以下「利用停止等」
 という。)の求めを行うことができる。
(1)当該保有個人データが法第16条の規定に違反して取り扱われていること。
(2)当該保有個人データが法第17条の規定に違反して取得されたものであること。
(3)当該保有個人データが法第23条の規定に違反して第三者に提供されていること。
2 基金は、利用停止等の求めが前項各号に掲げるもの以外の理由による場合には、そ
 の利用停止等の求めを取り扱わないことができる。この場合において、基金は、遅滞
 なく、必要な範囲で理由を付して、その旨を本人に通知する。
3 基金は、利用停止等の求めに係る保有個人データが存在し、かつ、それが基金の管
 理に係るものである場合において、当該保有個人データの全部又は一部につき、次の
 各号に掲げる場合に該当するかどうかを審査する。
(1)当該保有個人データが法第16条の規定に違反して取り扱われていない場合
(2)当該保有個人データが法第17条の規定に違反して取得されたものでない場合
(3)当該保有個人データが法第23条の規定に違反して第三者に提供されたものでな
  い場合
(4)当該保有個人データの利用停止等に多額の費用を要する場合その他の利用停止等
  を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代
  わるべき措置をとるとき
4 基金は、前項各号のいずれかに該当する場合には、当該保有個人データの利用停止
 等を行わないことができる。この場合において、基金は、遅滞なく、必要な範囲で理
 由を付して、その旨を本人に通知する。
5 基金は、第5条第6項及び第7項、第2項並びに前項に規定する場合を除き、遅滞
 なく、利用停止等の求めに係る保有個人データにつき利用停止等を行う。この場合に
 おいて、基金は、遅滞なく、利用停止等を行った旨及びその内容を本人に通知する。


                附    則

(施行日)
第1条 この細則は、平成17年5月1日から施行する。

                附    則 (施行日) 第1条 この細則の改正は、平成23年1月1日から施行する。
別紙様式(申出書)(PDF)

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