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日本商品委託者保護基金
個人情報保護規程

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(目 的)
第1条 この規程は、個人情報の保護に関する法律(以下「法」という。)及び法に関
 連する法令等(以下、法及び法に関連する法令等を併せて「個人情報保護に関する法
 令等」という。)を踏まえ、個人情報に関し、日本商品委託者
 保護基金(以下「基金」という。)における収集、保管、利用、第三者提供、消去、
 安全管理、本人からの開示等の求めに応じる手続、苦情等への対応、取扱いに関する
 組織等について定めることにより、個人情報の有用性に配慮しつつ、基金における個
 人情報の保護を図ることを目的とする。

(定 義)
第2条 この規程において使用する用語は、次の定義による。
(1)「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏
  名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の
  情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができる
  こととなるものを含む。)をいう。
(2)「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合物であって、次に
  掲げるものをいう。
  @ 特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるよう体系的に構
   成したもの
  A 前号に掲げるもののほか、特定の個人情報を容易に検索することができるよう
   に体系的に構成したものとして個人情報の保護に関する法律施行令(以下「施行
   令」という。)で定めるもの
(3)「個人データ」とは、個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。
(4)「保有個人データ」とは、個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加又は
  削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有す
  る個人データであって、その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害
  されるものとして施行令で定めるもの又は6か月以内に消去することとなるもの
  以外のものをいう。
(5)「本人」とは、個人情報によって識別される特定の個人をいう。
(6)「会員」とは、基金に加入している商品取引員をいい、基金に加入している間に
  商品取引所法第304条に規定する通知商品取引員となった者及び基金を脱退し
  た会員であって基金への義務を履行していない者を含む。
(7)「役員」とは、基金の理事長、理事及び監事をいい、常勤、非常勤の別を問わな
  いものとする。
(8)「従業員」とは、基金と雇用関係にある職員をいい、正社員、契約職員、嘱託職
  員、派遣職員、アルバイト職員の別を問わないものとする。
(9)「委員等」とは、基金に設置された運営審議会及び委員会の委員、参与、相談役
  並びに顧問をいう。

(基本理念)
第3条 基金は、個人情報が個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきもの
 であることに鑑み、その適正な取扱いを図る。

(個人情報保護方針)
第4条 基金は、個人情報保護方針を定め、これをホームページ等の適切な手段によっ
 て公表する。

(個人情報保護に関する法令等、この規程及び個人情報保護方針の遵守)
第5条 基金は、個人情報の取扱いにつき、個人情報保護に関する法令等、この規程及
 び個人情報保護方針を遵守する。
2 基金は、個人情報の取扱いにつき、基金の役員、委員等及び従業員に個人情報保護
 に関する法令等、この規程及び個人情報保護方針を遵守させる。

(取扱いに関する組織)
第6条 基金における個人情報の取扱いに関する組織は、この規程に定めるもののほか、
 第27条に規定する細則に定めるところによる。

(個人情報保護管理者)
第7条 基金は、個人情報の適正な取扱いを図るため、総務部に個人情報保護管理者を
 設置する。
2 個人情報保護管理者は、基金の従業員の中から理事長が指名する。
3 個人情報保護管理者の権限及び責任は、次のとおりとする。
(1)個人情報保護に関する法令等、この規程及び個人情報保護方針を遵守させる事務
  につき、理事長を補佐し、及び次条に規定する個人情報保護事務担当者に対し指揮
  及び指示を行うこと。
(2)個人情報の収集、保管、利用、消去、第三者への提供等の事務につき、理事長を
  補佐し、及び次条に規定する個人情報保護事務担当者に対し指揮及び指示を行うこ
  と。
(3)個人情報保護に関する法令等、この規程及び個人情報保護方針を役員、委員等及
  び従業員に周知徹底し、並びに従業員に対し必要な研修を実施すること。
(4)個人情報保護に関する法令等に基づく本人からの開示等の求め、苦情の申出等の
  本人との対応事務を統括すること。
(5)この規程の適正な運用を監視し、その運用のために必要がある場合には、次条に
  規定する個人情報保護事務担当者に対し指揮及び指示を行うこと。
(6)この規程の運用の実情等に鑑み、その運用の見直し又はこの規程の改正を提案す
  ること。
(7)この規程を実施するための細則等を定め、及びこれを実施すること。
(8)その他この規程に定める事項を行うこと。

(個人情報保護事務担当者)
第8条 基金は、個人情報の適正な取扱いを図り、前条に規定する個人情報保護管理者
 を補佐し、個人情報の適正な取扱いを図るため、各部に個人情報保護事務担当者を設
 置する。
2 個人情報保護事務担当者は、基金の従業員の中から理事長が指名する。
3 個人情報保護事務担当者の権限及び責任は、次のとおりとする。
(1)各部における個人情報保護に関する法令等、この規程及び個人情報保護方針を遵
  守させる事務につき、個人情報保護管理者を補佐すること。
(2)各部における個人情報の収集、保管、利用、消去、第三者への提供等の事務につ
  き、個人情報保護管理者を補佐すること。
(3)個人情報保護管理者の指揮及び指示に基づきこの規程の適正な運用を監視し、並
  びにその適正な運用のため必要がある場合には、個人情報保護管理者を補佐して、
  各部の従業員に対し指揮及び指示を行うこと。
(4)各部における個人情報の収集、保管、利用、消去、第三者への提供等の事務を適
  正に遂行すること。
(5)各部において個人情報の取扱いが個人情報保護に関する法令等、この規程又は個
  人情報保護方針に違反したと思料される事実が生じた場合には、直ちに個人情報保
  護管理者に報告すること。
(6)個人情報保護に関する法令等、この規程及び個人情報保護方針を各部の従業員に
  周知徹底し、並びに個人情報保護管理者を補佐して従業員を研修すること。

(監 督)
第9条 理事長は、基金における個人情報の取扱いが個人情報保護に関する法令等、こ
 の規程及び個人情報保護方針を遵守するものとなるよう監督を行う。
2 理事長は、前項の規定による監督を行うために、必要な調査を実施し、並びに個人
 情報保護管理者に対し指揮及び指示を行うことができる。
3 理事長は、少なくとも毎年1回、理事会に対し、基金における個人情報の取扱いの
 状況につき報告する。

(守秘義務)
第10条 役員、委員等及び従業員は、職務上取り扱った個人情報につき、この規程に
 則した取扱いを行う場合のほか法令上特段の事由がある場合又は本人の同意がある
 場合を除き、守秘すべき義務を負う。その職務を退いた後においても、同様とする。
2 理事長は、役員、委員等及び従業員から守秘義務を負う旨の書面の提出を求めるこ
 とができる。
3 前項に規定する書面は、個人情報保護管理者が保管する。
4 基金は、役員、委員等又は従業員が第1項に規定する守秘義務に違反した場合には、
 適切な措置をとる。

(利用目的の特定、公表等)
第11条 基金は、個人情報を取り扱うに当たっては、次の利用目的の範囲内で取り扱
 うものとし、これをホームページ等の適切な手段によって公表する。
(1)会員の役員及び従業員に関する個人情報
  @ 基金の運営に係る事務処理、常時監視、監査、指導、制裁等の会員に対する監
   督その他の商品取引所法第269条第3項に規定する委託者保護業務(以下単に
   「委託者保護業務」という。)の遂行
  A @の業務を遂行する上で必要となる商品取引所法における主務官庁(以下単に
   「主務官庁」という。)、商品取引所及び商品取引清算機関(以下「商品取引所等」
   という。)並びに日本商品先物取引協会との協力
(2)会員の顧客及び会員に対し債権又は債務を有する者に関する個人情報
  @ 商品取引所法第269条第3項第1号に規定する一般委託者に対する支払、同
   項第2号に規定する資金の貸付け、同項第3号に規定する保全対象財産の預託の
   受入れ及び管理、同項第4号に規定する一般委託者債務の迅速な弁済に資するた
   めの業務、同項第5号に規定する裁判上又は裁判外の行為、常時監視、監査、指
   導、制裁等の会員に対する監督その他の委託者保護業務の遂行
  A @の業務を遂行する上で必要となる主務官庁、商品取引所等及び日本商品先物
   取引協会との協力
(3)基金の役員及び委員等に関する個人情報
   基金の運営並びに選任・解任、監督等役員及び委員等に係る事務処理の遂行
(4)基金の従業員に関する個人情報
   基金の運営及び人事、監督、懲戒等従業員に係る事務処理の遂行
(5)その他委託者保護業務の遂行に伴い必要となる個人情報
   委託者保護業務の遂行
2 基金は、前項に定めるもののほかに個人情報を取り扱う必要が生じた場合には、そ
 の利用目的を定め、適切な手段によって公表する。
3 基金は、本人との間で契約を締結することに伴って契約書その他の書面(電子的方
 式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記
 録を含む。)に記載された当該本人の個人情報を取得する場合その他本人から直接書
 面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合には、あらかじめ、本人に対し、
 その利用目的を明示する。ただし、人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必
 要がある場合は、この限りではない。
4 基金は、第1項又は第2項に規定する利用目的を変更した場合には、変更された利
 用目的を適切な手段によって公表する。
5 前4項の規定は、次に掲げる場合には適用しない。
(1)利用目的を公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利
  利益を害するおそれがある場合
(2)利用目的を公表することにより基金の権利又は正当な利益を害するおそれがある
  場合
(3)国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する
  必要がある場合であって、利用目的を公表することによりその事務の遂行に支障を
  及ぼすおそれがある場合
(4)取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合
6 基金は、保有個人データに関し、第1項、第2項及び第4項に規定する利用目的の
 ほか、法第24条第2項の規定による利用目的の通知の求め、法第25条第1項の規
 定による開示の求め、法第26条第1項の規定による内容の訂正、追加又は削除の求
 め又は法第27条第1項の規定による利用停止等の求め若しくは同条第2項の規定
 による第三者への提供の停止の求めが行われた場合における手続及び苦情の申出先
 をホームページ等の適切な手段により公表する。

(適正な収集)
第12条 基金は、基金の事業目的の遂行のため、前条第1項、第2項及び第4項に規
 定する利用目的を踏まえ、必要な範囲で個人情報を収集する。
2 基金は、本人から直接に個人情報を収集するほか、商品取引所法第269条第3項
 第1号に規定する一般委託者に対する支払及び同項第4号に規定する一般委託者債
 務の迅速な弁済に資するための業務その他委託者保護業務の遂行のため、本人以外の
 者から間接的に個人情報を収集する。
3 基金は、個人情報の収集に際し、適法かつ適正な手段により、また、本人が個人情
 報保護に関する法令等により有する権利に十分配慮する。
4 基金は、次に定める個人情報を収集しない。ただし、あらかじめ本人の同意がある
 場合又は法令に基づく場合は、この限りではない。
(1)思想、信条及び宗教に関する事項
(2)人種、門地及び社会的身分に関する事項
(3)労働権の行使に関する事項
(4)政治的権利の行使に関する事項
(5)その他本人の基本的な権利を侵害することとなる事項
5 会員は、基金が第2項の規定により顧客等に係る個人情報の提供を求めた場合にお
 いてこれに応じることができるよう、あらかじめ個人情報保護に関する法令等に基づ
 く個人データの第三者への提供を可能とする措置を講じておかなければならない。

(個人情報の目的外利用)
第13条 基金は、個人情報を第11条第1項、第2項及び第4項に規定する利用目的
 の範囲内でのみ利用し、利用目的外の利用はしない。ただし、あらかじめ本人の同意
 を得た場合は、この限りではない。
2 基金は、第11条第4項の規定に従い利用目的を変更する場合には、変更前の利用
 目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行わない。
3 基金は、合併その他の事由により他の個人情報取扱事業者から事業を承継すること
 に伴い個人情報を取得した場合には、承継前における当該個人情報の利用目的の達成
 に必要な範囲を超えて、当該個人情報を取り扱わない。ただし、あらかじめ本人の同
 意を得た場合は、この限りではない。
4 前3項の規定は、次に掲げる場合には適用しない。
(1)法令に基づく場合
(2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を
  得ることが困難な場合
(3)公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であっ
  て、本人の同意を得ることが困難な場合
(4)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂
  行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることによ
  りその事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合

(第三者への提供)
第14条 基金は、次の場合に限り、個人データを第三者に提供する。
(1)あらかじめ本人の同意を得た場合
(2)法令に基づく場合
(3)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を
  得ることが困難である場合
(4)公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であっ
  て、本人の同意を得ることが困難である場合
(5)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂
  行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることによ
  りその事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
(6)第三者に提供される個人データについて、本人の求めに応じて当該本人が識別さ
  れる個人データの第三者への提供を停止することとしている場合であって、次の事
  項について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いて
  いる場合
  @ 第三者への提供を利用目的とすること
  A 第三者に提供される個人データの項目
  B 第三者への提供の手段又は方法
  C 本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停
   止すること
(7)基金が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部又は一
  部を委託する場合
(8)合併その他の事業の承継に伴い個人データが提供される場合
(9)個人データを特定の者との間で共同して利用する場合であって、その旨並びに共
  同して利用される個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利
  用目的及び当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称につい
  て、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているとき。
2 基金が、商品取引所法第269条第3項第1号に規定する一般委託者に対する支払
 及び同項第4号に規定する一般委託者債務の迅速な弁済に資するための業務の遂行
 に際し、商品取引所等による取引証拠金の返還手続と密接な関連を持って進める場合
 において、顧客に関する個人データを当該商品取引所等と共同して利用すること、そ
 の他委託者保護業務の遂行のため個人データを商品取引所等又は日本商品先物取引
 協会と共同して利用することは、前項第9号に該当する。
3 基金は、第1項第9号に規定する利用する者の利用目的又は個人データの管理につ
 いて責任を有する者の氏名又は名称を変更する場合には、変更する内容について、あ
 らかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置く。
4 基金は、個人データを第三者に提供する場合には、当該個人データに関する基金の
 利用目的を当該第三者に通知する。

(正確性の確保)
第15条 基金は、第11条第1項及び第2項に規定する利用目的を達成するために必
 要な範囲内において、基金の管理に係る個人データを正確かつ最新の内容に保つよう
 努める。
2 個人情報保護管理者は、定期的に又は随時、基金の管理に係る個人データの正確性
 及び最新性につき、個人情報保護事務担当者に確認させることができる。

(安全性の確保)
第16条 基金は、個人情報保護に関する法令等、この規程及び個人情報保護方針を遵
 守し、基金の管理に係る個人データにつき漏洩、滅失、紛失、毀損、改ざん等の事態
 (以下「個人情報事故」という。)が生じないよう、必要かつ適切な安全管理措置を
 講ずる。
2 個人情報保護管理者は、基金の管理に係る個人データのうちコンピュータ管理され
 ているものにつき、別に定めるところにより、パスワードの設定、管理、入出力管理
 等の必要かつ適切なセキュリティ対策を実施する。
3 個人情報保護管理者は、基金の管理に係る個人データのうちマニュアル管理されて
 いるものにつき、別に定めるところにより、その一元的な管理の実施、帳簿の保管等
 必要かつ適切な対策を個人情報保護事務担当者に実施させる。
4 個人情報保護管理者は、定期的に又は随時、基金の管理に係る個人データの安全管
 理措置の見直しを図り、及び理事長に見直しを提案する。

(個人データの管理の原則)
第17条 基金は、基金の管理に係る個人データを善良な管理者としての注意義務をも
 って管理する。
2 個人情報保護管理者は、定期的に又は随時、基金の管理に係る個人データにつき、
 その所在及び内容を確認し、個人情報保護管理者又は個人情報保護事務担当者の責任
 の下に管理し、並びにこの管理外にある個人情報につきその保管者に対し必要な措置
 を命じることができる。
3 個人情報管理者は、基金の管理に係る個人データのうちコンピュータ管理されてい
 るものについては、別に定めるところにより、その一元的な管理を実施するとともに、
 その入出力、訂正、消去、コピー、印刷、利用等を管理する。
4 個人情報保護管理者は、基金の管理に係る個人データのうちマニュアル管理されて
 いるものについては、別に定めるところにより、個人情報保護事務担当者において、
 その一元的な管理を実施させるとともに、その記入、訂正、削除、廃棄、コピー、利
 用等を管理させる。
5 個人情報保護管理者は、別に個人データの管理期間を定め、及び管理期間が経過し
 た個人データについては、遅滞なく、消去、削除又は廃棄する。

(従業員の監督)
第18条 個人情報保護管理者は、基金の管理に係る個人データを取り扱う従業員を必
 要かつ適切に監督する。この場合において、監督に必要な事情聴取、帳簿の検査、コ
 ンピュータの検査等の調査を行うことができる。
2 個人情報保護事務担当者は、個人情報保護管理者の指示により、前項所定の監督及
 び調査を補佐する。
3 基金において個人データを取り扱う従業員は、個人情報保護に関する法令等、この
 規程及び個人情報保護方針を遵守するとともに、個人情報保護管理者及び個人情報保
 護事務担当者の指揮及び指示に従い、個人データを適切に取り扱う。
4 個人情報保護管理者は、個人データを取り扱う従業員から個人データの取扱いに関
 する誓約書を徴することができる。

(個人データの処理の委託)
第19条 基金は、基金の管理に係る個人データの処理を第三者に委託する場合には、
 その都度、当該第三者との間で個人データの安全管理について規定する契約書を作成
 する。この場合においては、個人情報保護管理者の事前の書面による承認を得る。
2 基金の管理に係る個人データの処理を第三者に委託する場合には、あらかじめ、当
 該第三者から次に掲げる事項を内容とする書面を提出させる。
(1)受託の責任者
(2)守秘義務
(3)適切な管理
(4)基金の監督及び調査
(5)受託の責任範囲
(6)受託終了時の返還及び消去
3 基金は、基金の管理に係る個人データの処理を第三者に委託する場合には、別に定
 めるところにより、委託日、受託者名、委託の理由、個人データの内容、個人データ
 の引渡日、個人データの返還日等の必要な事項を記載する委託管理簿を作成する。
4 個人情報保護管理者は、基金の管理に係る個人データの処理を第三者に委託した場
 合には、当該第三者と締結した契約書に基づき、当該第三者を必要かつ適切に監督す
 る。この場合において、基金は、監督に必要な事情聴取、帳簿の検査、コンピュータ
 の検査等の調査を行うことができる。
5 個人情報保護事務担当者は、個人情報保護管理者の指示により、前項に規定する監
 督及び調査を補佐する。

(教 育)
第20条 個人情報保護管理者は、定期的に又は随時、個人情報保護に関する法令等、
 この規程及び個人情報保護方針その他個人情報の保護に関し、個人情報保護事務担当
 者、従業員、役員及び委員等に対し教育の機会を提供する。
2 前項に規定する教育については、個人情報保護管理者が、計画を策定し、及び理事
 長の承認を得て実施する。
3 個人情報保護事務担当者は、個人情報保護管理者が行う教育の計画の策定及び実施
 を補佐する。

(監 査)
第21条 理事長は、個人情報保護に関する法令等、この規程及び個人情報保護方針の
 遵守状況を監査するため、監査者を指名し、定期的に監査を行う。
2 監査者は、監査を実施するため、従業員の中から補助者を指名し、及び外部の専門
 家を選任することができる。
3 監督者は監査計画を策定し、監査を行い、基金は監査計画に従う。
4 監査者は、監査が終了した場合には、遅滞なく監査報告書を作成し、これを理事長
 に提出する。
5 理事長は、監査報告書を参考にして、個人情報の保護に関し改善の必要があると認
 める場合には、個人情報保護管理者に改善措置を実施させる。改善措置のうち、この
 規程の改正等理事会の議決が必要な場合には、理事長は、その都度、遅滞なく理事会
 を開催し、必要な議決を求める。
6 個人情報保護管理者が前項に規定する改善措置を実施した場合には、これを理事長
 及び監査者に遅滞なく報告する。

(個人情報事故への対応)
第22条 基金の管理に係る個人データにつき個人情報事故が発生し、又は発生したと
 思料される場合には、これを知った役員、委員等又は従業員は、直ちに個人情報保護
 管理者に通知する。
2 個人情報保護管理者は、個人情報事故の内容及び態様、被害の内容、態様及び範囲
 等の事情を考慮して、自ら又は個人情報保護事務担当者に指示し、必要な調査を実施
 する。この場合において、個人情報保護管理者は、外部の専門家を選任し、必要な調
 査を行わせることができる。
3 個人情報保護管理者は、前項の調査結果を踏まえ、個人情報事故の内容及び態様、
 被害の内容、態様及び範囲等の事情を考慮し、直ちに、自ら必要な措置を講じ、又は
 必要な措置を講じることを理事長に助言する。個人情報保護管理者が自ら必要な措置
 を講じた場合には、直ちに理事長にその旨を報告する。
4 個人情報保護管理者又は理事長が前項の規定に基づき必要な措置を講じた場合に
 は、理事長は、直近に開催される理事会においてその措置の経緯及び内容を報告する。
5 個人情報保護管理者又は理事長が第3項の規定に基づき必要な措置を講じた場合
 には、理事長は、直ちに主務官庁にその措置の経緯及び内容を報告する。

(報 告)
第23条 役員、委員等及び従業員は、個人情報保護に関する法令等、この規程若しく
 は個人情報保護方針に違反する事実が発生し、又は発生するおそれがあることを認知
 した場合には、個人情報保護管理者にその旨を報告する。
2 役員、委員等又は従業員であって前項の報告をした者は、報告をしたことによって
 いかなる不利益な取扱いも受けない。
3 個人情報保護管理者は、報告者の氏名及び報告の内容につき秘密を保持する義務を
 負う。
4 個人情報保護管理者は、報告の内容等の事情を考慮して、自ら又は個人情報保護事
 務担当者に指示し、必要な調査を実施する。この場合において、個人情報保護管理者
 は、外部の専門家を選任し、必要な調査を行わせることができる。
5 個人情報保護管理者は、前項の調査結果を踏まえ、違反の事実が認められる場合に
 は、違反の内容、態様等の事情を考慮し、直ちに、自ら必要な措置を講じ、又は必要
 な措置を講じることを理事長に助言する。個人情報保護管理者が自ら必要な措置を講
 じた場合には、直ちに理事長にその旨を報告する。
6 個人情報保護管理者又は理事長が前項の規定に基づき必要な措置を講じた場合に
 は、理事長は、直近に開催される理事会においてその措置の経緯及び内容を報告する。
7 個人情報保護管理者又は理事長が第5項の規定に基づき必要な措置を講じた場合
 には、理事長は、直ちに主務官庁にその措置の経緯及び内容を報告する。

(苦情等への対応)
第24条 理事長は、基金の管理に係る個人情報の取扱いに関する問合せ、相談又は苦
 情(以下「苦情等」という。)を受け付け、及びこれに応じるため、個人情報保護管
 理者の下に窓口担当者を指名する。
2 窓口担当者は、個々の苦情等につき窓口担当簿を作成し、及びこれを保管する。
3 窓口担当者は、個々の苦情等に対し、個人情報保護に関する法令等、この規程及び
 これに基づく細則、個人情報保護方針の内容及び趣旨に従い回答するとともに、必要
 に応じ基金の担当部署に当該苦情等を回付する。
4 苦情等への対応は、親切かつ丁寧であることを旨とする。

(保有個人データに関する開示等の求めに応じる手続)
第25条 基金の管理に係る保有個人データにつき、本人から、法第24条第2項の規
 定による利用目的の通知の求め、法第25条第1項の規定による開示の求め、法第2
 6条第1項の規定による内容の訂正、追加若しくは削除の求め、法第27条第1項の
 規定による利用停止若しくは消去の求め又は法第27条第2項の規定による第三者
 への提供の停止の求めが行われた場合における手続は、別に定める。

(この規程の改正)
第26条 個人情報保護管理者は、随時、この規程の運用の実情のほかこの規程が個人
 情報保護に関する法令等、裁判例等に合致しているかどうかを検討し、その結果を踏
 まえこの規程の改正を理事長に提案する。
2 理事長は、前項の規定による提案を踏まえ、必要に応じこの規程の改正につき理事
 会の承認を求める。

(細 則)
第27条 個人情報保護管理者は、理事長の承認を得て、この規程の運用に必要な細則
 を定めることができる。


                附    則

(施行日)
第1条 この規程は、平成17年5月1日から施行する。

                附    則

(施行日)
第1条 この規程の改正は、平成23年1月1日から施行する。


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