日本商品委託者保護基金日本商品委託者保護基金

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基金の概要


基金の役割

委託者保護基金の会員である商品先物取引業者(国内の営業所又は事務所において商品市場における取引の委託を受け、取次等を行う行為(商品先物取引法第2条第22項第1号又は第2号に掲げる行為)を業として行う商品先物取引業者に限る。以下「商品先物取引業者」という。)は、おおぜいの委託者から、委託取引の担保として現金や有価証券 (「証拠金」)を預かって商品先物取引の委託を受け、又はその委託の媒介、取次若しくは代理を行う行為をします。したがって商品先物取引業者は、 しっかりした経営基盤のもとに商品先物取引業を行わなければなりませんし、万一商品先物取引業者が 倒産した場合でも、委託者から預託を受けた証拠金などの委託者債権が安全に確保されなければなりません。

このため、後述の仕組みのとおり、 商品先物取引法第279条の規定に基づき認可を受けた日本商品委託者保護基金(「委託者保護基金」)が設立されており、 一般委託者についてのみ1人1,000万円を上限に委託者保護基金が支払う制度 (委託者保護基金によるペイオフ制度)が設けられております。

また、金融商品取引業者(商品デリバティブ取引関連業務を行う者に限る。)についても、同様に、金融商品取引法に基づく「投資者保護基金」制度が設けられており、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成24年法律第86号)附則第4条第1項に基づき「特定委託者保護基金」の認可を受けた当基金は、みなし投資者保護基金として、上記のペイオフ制度と別に特定会員の一般顧客についてのみ1人1,000万円を上限に支払う制度が設けられております。

組織の概要
名  称

 日本商品委託者保護基金

所在地

〒103−0013 東京都中央区日本橋人形町1丁目1番11号
                    (日庄ビル3階)
   TEL 03−3668−3451
   FAX 03−3808−1246
理事長

岡地和道(岡地株式会社代表取締役)

設立年月日等

平成17年 4月11日
創立総会にて成立
平成17年 5月 1日 委託者保護業務を農林水産大臣及び経済産業大臣に登録
平成23年 1月 1日 改正商品先物取引法の施行に伴い、商品先物取引法上の認可法人に改組
令和 2年 2月 5日 特定委託者保護基金の認可(特定業務の開始)
 

会員数

17社(令和5年3月17日現在)

役員数

理 事  11人(令和5年10月10日現在)
       理事長   1人
      副理事長  2人
       常務理事  1人
       他の理事  7人

監 事  2人

目  的

1. 基金は、商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第306条第1項の規定による一般委託者に対する支払その他の業務を行うことにより委託者の保護を図り、もって商品市場に対する信頼性を維持することを目的とする。

2. 基金は、前項に掲げる目的のほか、当分の間、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成24年法律第86号。以下「金商法改正法」という。)附則第4条第1項の規定により適用する金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第79条の56第1項の規定による一般顧客に対する支払その他の特定業務(金商法改正法附則第4条第1項に規定する特定業務をいう)を行うことにより投資者の保護を図り、もって商品関連市場デリバティブ取引に対する信頼性を維持することを目的とする。

事  業

    1.一般委託者支払

    2.返還資金融資

    3.保全対象財産の預託の受入れ及び管理

    4.迅速な弁済に資するための業務

    (イ)信託契約に基づく受益者代理人としての業務
    (ロ)預託を受けた保全対象財産を原資として、当該預託をした会員に代わって当該会員の委託者債務の弁済を行う業務
    (ハ)保証委託契約に基づき金融機関から支払を受けた金銭を原資として、当該保証委託をした会員に代わって当該会員の委託者債務の弁済を行う業務
    (ニ)代位弁済委託契約に基づき、当該代位弁済委託をした商品先物取引業者に代わって当該会員の委託者債務の弁済を行う業務

    5.一般委託者の債権の保全

    6.負担金の徴収及び管理

    7.附帯業務

    (イ)委託者保護業務に関する調査及び研究
    (ロ)委託者保護業務を行う上で必要となる会員に対する監査及び指導
    (ハ)委託者保護業務に密接に関係する業務を行う法人に対する出資
    (ニ)その他基金の目的を達成するために必要な事業


    (特定業務)

    1. 一般顧客支払

    2.返還資金融資

    3.裁判上又は裁判外の行為

    4.迅速な弁済に資するための業務

    (イ)信託契約に基づく受益者代理人としての業務
    (ロ)預託を受けた保全対象財産を原資として、当該預託をした特定会員に代わって当該会員の特定債務の弁済を行う業務
    (ハ)保証委託契約に基づき金融機関から支払を受けた金銭を原資として、当該保証委託をした特定会員に代わって当該会員の特定債務の弁済を行う業務
    (ニ)代位弁済委託契約に基づき、当該代位弁済委託をした特定会員に代わって当該会員の特定債務の弁済を行う業務
    (ホ)保全対象財産の預託の受入れ及び管理に係る業務
            

    5.負担金の徴収及び管理

    6.顧客表の提出その他これらの規定による業務

    7.附帯業務



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