
基金の概要

基金の役割
商品取引員は、おおぜいの委託者から、委託取引の担保として現金や有価証券 (「証拠金」)を預かって商品先物取引の仲介をします。したがって商品取引員は、 しっかりした経営基盤のもとに受託業務を行わなければなりませんし、万一商品取引員が 倒産した場合でも、委託者から預託を受けた証拠金などの委託者債権が安全に確保されなければなりません。
このため、後述の仕組みのとおり、 委託者保護会員制法人日本商品委託者保護基金(「委託者保護基金」)が設立されており、 一般委託者についてのみ1人1,000万円を上限に委託者保護基金が支払う制度 (保護基金によるペイオフ制度)が設けられております。
組織の概要
- 名 称
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委託者保護会員制法人 日本商品委託者保護基金
所在地
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〒103−0014 東京都中央区日本橋蛎殻町1丁目12番5号
(東京穀物商品取引所3階)
TEL 03−3668−3451
FAX 03−3808−1246
- 理事長
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多々良實夫(豊商事株式会社代表取締役)
- 設立年月日等
平成17年 4月11日
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創立総会にて成立 |
| 平成17年 5月 1日 |
委託者保護業務を農林水産大臣及び経済産業大臣に登録 |
会員数
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37社(平成22年6月1日現在)
役員数
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理 事 17人(平成22年6月1日現在)
理事長 1人
副理事長 2人
専務理事 1人
常務理事 1人
他の理事 12人
計 17人
監 事 3人
目 的
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基金は、商品取引所法(昭和25年法律第239号)の規定に基づき委託者保護業務を行うことにより、商品取引に係る委託者の保護を図り、 もって商品取引に対する信頼性を維持することを目的とする。
- 事 業
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- 一般委託者支払
- 返還資金融資
- 保全対象財産の預託の受入れ及び管理
- 迅速な弁済に資するための業務
(イ)信託契約に基づく受益者代理人としての業務
(ロ)預託を受けた保全対象財産を原資として、当該預託をした会員に代わって当該会員の委託者債務の弁済を行う業務
(ハ)保証委託契約に基づき金融機関から支払を受けた金銭を原資として、当該預託をした会員に代わって当該会員の委託者債務の弁済を行う業務
(ニ)代位弁済委託契約に基づき、当該代位弁済委託をした商品取引員に代わって当該会員の委託者債務の弁済を行う業務
- 一般委託者の債権の保全
- 負担金の徴収及び管理
- 附帯業務
(イ)委託者保護業務に関する調査及び研究
(ロ)委託者保護業務を行う上で必要となる会員に対する監査及び指導
(ハ)委託者保護業務に密接に関係する業務を行う法人に対する出資
(ニ)その他基金の目的を達成するために必要な事業
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